ある朝、事前の連絡なしに調査官が訪ねてくる。
それは強制調査なのか、断れるのか、税理士の到着まで待ってもらえるのか。
国税通則法の条文と国税庁の事務運営指針にさかのぼって整理します。
無予告調査は、事前通知を省略した任意調査です。
裁判官の許可状に基づく強制調査(犯則調査)とは全く別の制度で、根拠条文は国税通則法74条の10(事前通知を要しない場合)です。
同法74条の9第1項が定める「事前通知が原則」に対する例外という構造になっています。
相続税の調査は事前通知があるのが原則で、無予告は例外です。
ただし例外にあたると判断された場合、その理由は説明されませんし、無予告であったこと自体を不服申立てで争うこともできません。
許可状を持たない訪問は必ず任意調査です。
もっとも、正当な理由なく質問に答えない、検査を拒む、物件の提示に応じないといった行為には罰則があります(通則法128条2号・3号。1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)。
調査を行う旨、目的、対象税目、対象期間、対象となる帳簿書類、調査対象者、調査担当者の氏名と所属。
この7項目は臨場後速やかに通知することが事務運営指針で定められています。
質問検査権に直接強制の力はありません。
承諾なく金庫や引き出しを開けさせる捜索はできず、それができるのは許可状に基づく犯則調査だけです。
所得税・法人税の調査が帳簿書類を対象とするのに対し、相続税・贈与税の調査は条文上、財産そのものが検査対象と明記されています(通則法74条の3)。
現金や通帳の現物確認が行われる根拠はここにあります。
事前通知のある調査なら、日程連絡から臨場日までの数日間に自主的に修正申告すれば加算税は軽減されます。
無予告調査ではこの緩衝期間が存在しません。
意見聴取は「あらかじめ日時場所を通知して調査する場合」の制度です。
書面添付をしていても無予告調査はあり得ますし、その場合は事前の意見聴取が働きません。
「無予告調査=強制調査(マルサ)」ではありません。
強制調査は裁判官があらかじめ発する許可状に基づいて行われます(通則法132条1項)。
玄関先で許可状の提示がなければ、それは任意調査です。
逆に、任意調査だからといって「帰ってください」で終わる話でもありません。
正当な理由のない拒否には罰則があり、実務上は「拒む」のではなく「確認しながら応じる」ことになります。
感情的に追い返そうとすること。
正当な理由のない検査拒否は罰則の対象になり得ます。
その場しのぎの推測で答えること。
相続税調査では10年以上前の資金移動を尋ねられることがあります。
あいまいな記憶に基づく回答が、後に仮装隠蔽(重加算税)の認定材料になることがあります。
内容を確認しないまま質問応答記録書に署名すること。
後から事実関係を争うことが難しくなります。
そもそも実地の調査なのかを確かめる。
事前通知の規定が及ぶのは「実地の調査」だけです。
文書や電話による連絡、税務署への来署依頼といった簡易な接触には、そもそも事前通知の規定が適用されません。
件数としてはむしろ簡易な接触のほうが多く、連絡が来たからといって無予告調査とは限りません。
条文・通達・裁判例まで確認する場合はこちらへ。
無予告調査は、国税通則法74条の3(相続税・贈与税に関する調査の質問検査権)に基づく任意調査です。
事前通知を省略しているだけで、権限の性質そのものは通常の実地調査と変わりません。
| 項目 | 税務調査(無予告調査を含む) | 犯則調査 |
|---|---|---|
| 根拠 | 通則法74条の2から74条の13の4まで | 通則法第11章(131条以下) |
| 強制手段 | なし | 臨検・捜索・差押え等 |
| 令状 | 不要(強制手段がないため) | 裁判官があらかじめ発する許可状(132条1項) |
| 拒否した場合 | 罰則による間接強制(128条2号・3号) | 拒否自体への罰則はない |
質問に答えない、偽りの答弁をする、検査を拒み妨げ忌避する、正当な理由なく物件の提示提出に応じない。
これらには1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます(通則法128条2号・3号)。
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により令和7年6月1日から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたため、現行法の刑名は「拘禁刑」です。
条文番号の取り違えに注意。
通則法127条は税務職員側の守秘義務違反に対する罰則(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)であり、納税者の受忍義務とは無関係です。
解説記事の中には127条と128条を取り違えているものがあります。
川崎民商事件(最高裁大法廷判決 昭和47年11月22日 刑集26巻9号554頁)は、質問検査が刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものではないとして、憲法35条(令状主義)・38条(黙秘権)に違反しないとしました。
令状なしに突然臨場できることの憲法上の説明はここにあります。
裏を返せば、質問検査権の行使が実質的に刑事責任追及のための資料収集になれば、この論理は成り立ちません。
通則法74条の8が「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と定めているのは、この趣旨です。
質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている(要旨)
最高裁第三小法廷決定 昭和48年7月10日 刑集27巻7号1205頁同決定は、実施の日時場所の事前通知や調査の理由・必要性の個別具体的な告知も法律上一律の要件ではない、と述べています。
ただし平成23年12月の改正で事前通知は通則法74条の9として法律上の要件になったため、この部分はそのままの形では現行法に妥当しません。
現在も生きているのは、調査の理由・必要性の個別具体的な告知は要件ではないという部分と、実施の細目は社会通念上相当な限度で税務職員の合理的な選択に委ねられるという枠組みの2点と考えられます。
相続税・贈与税の質問検査権の相手方は、通則法74条の3第1項1号イからトまでの7類型です。
事前通知の対象となる「納税義務者」は74条の9第3項1号によりイに限られます。
ロからトまでの反面調査先については、事前通知に関する法令上の規定がありません(運用上は原則として事前連絡が行われます)。
| 条文 | 検査の対象 |
|---|---|
| 74条の2(所得税等) | その者の事業に関する帳簿書類その他の物件 |
| 74条の3(相続税・贈与税) | 第一号イに掲げる者の財産若しくは当該財産に関する帳簿書類その他の物件 |
相続税・贈与税の調査では、帳簿書類だけでなく財産そのものが検査対象として明文化されています。
金庫の中の現金・貴金属、タンス預金、預金通帳、証券といった財産の確認(実務でいう現況調査)が行われる条文上の根拠はここにあります。
なお「現況調査」は法令用語ではなく、実務上の呼称です。
この「財産」の検査はイの者の財産に限られ、反面調査先に対しては質問と当該財産に関する帳簿書類等の検査にとどまります。
条文の文言は「通知しなければならない」ではなく「通知するものとする」です。
通知事項は次の11項目です。
| 通知事項 | 根拠 | 無予告の場合 |
|---|---|---|
| 実地の調査において質問検査等を行う旨 | 74条の9第1項柱書 | 臨場後速やかに通知 |
| 調査を開始する日時 | 同項1号 | 脱落 |
| 調査を行う場所 | 同項2号 | 脱落 |
| 調査の目的 | 同項3号 | 臨場後速やかに通知 |
| 調査の対象となる税目 | 同項4号 | 臨場後速やかに通知 |
| 調査の対象となる期間 | 同項5号 | 臨場後速やかに通知 |
| 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 | 同項6号 | 臨場後速やかに通知 |
| 調査対象者の氏名及び住所又は居所 | 施行令30条の4第1項1号 | 臨場後速やかに通知 |
| 調査担当者の氏名及び所属官署 | 同項2号 | 臨場後速やかに通知 |
| 日時・場所の変更に関する事項 | 同項3号 | 脱落 |
| 74条の9第4項の規定の趣旨 | 同項4号 | 調査の途中で非違が疑われた場合は対象となる旨を説明 |
前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。
国税通則法74条の10判断の材料は、申告の内容、過去の調査結果の内容、営む事業内容に関する情報、その他国税庁等が保有する情報の4つに限定されています。
効果要件は、把握困難のおそれ、又は適正な遂行への支障のおそれの2つです。
判断の主体は、条文上「税務署長等」(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長)であって、臨場する調査担当者個人ではありません。
事務運営指針は「複数の納税義務者に対して同時に調査を行う場合においても、事前通知を行わないことについては、個々の納税義務者ごとに判断する」と定めています。
相続税は共同相続人それぞれが納税義務者ですから、相続人の一人にだけ無予告で臨場し、他の相続人には事前通知がある、という形も制度上あり得ます。
調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)は、事前通知を行うことなく実地の調査を実施する場合であっても、臨場後速やかに7項目を通知するとしています。
さらに、税務代理人がある場合には当該税務代理人に対しても臨場後速やかに通知することとされています。
他方、無予告とした理由の説明義務は法令上ありません。
国税庁のFAQ(一般納税者向け)問21は「法令上、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていません」とし、あわせて「事前通知をしないこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たりません」と明記しています。
したがって無予告であったこと自体を単独で争うことはできず、争うとすれば、後続の更正処分等の取消訴訟の中で調査手続の違法として主張するか、国家賠償請求によるかの2つの道になります。
相続税法60条は現在「削除」です。
平成23年法律第114号により国税通則法に第7章の2が新設され、平成25年1月1日から質問検査権が通則法へ一元化されたためです。
相続税法61条(相続財産等の調査)と59条4項(税務署長の請求による調書の提出)は現存しており、これらは質問検査権とは別系統の規定です。
国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達(手続通達)が例示を置いています。
「現金商売だから無予告になる」という説明は、通達に反します。
手続通達5-7は「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえない」と明記しています。
現金商売であることは判断要素の一つにすぎず、それだけでは無予告の理由になりません。
国税庁の通達・事務運営指針・公表資料に、相続税に特化した無予告調査の類型整理は存在しません。
手続通達5-7から5-10までは税目共通の規定であり、相続税固有の記載がないためです。
したがって以下は通達の文言を相続税の場面にあてはめた見立てであって、公的根拠のある分類ではありません。
逆に、被相続人が現金商売を営んでいたという事情だけでは、5-7が明示的に否定しているため無予告の理由になりません。
名義預金やタンス預金の存在自体も、それだけで要件を満たすとはいえません。
5-9(3)が対象とするのは「帳簿書類その他の物件」の破棄・移動・隠匿等であり、預金の移動をこれに含めて説明するには一段の議論が必要だからです。
相続税の調査は事前通知があるのが原則です。
74条の10が「前条第一項の規定にかかわらず」という例外規定の構造をとっていること、事務運営指針が「原則として、調査の対象となる納税義務者及び税務代理人の双方に対し、調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により事前通知する」としていることから明らかです。
平成23年改正で事前通知が法定化された後、74条の10の要件該当性が争われた裁判例は相当数あります。
ただし公開資料上、相続税に関する無予告調査の裁判例・国税不服審判所の公表裁決は見当たりません。
以下はいずれも所得税・法人税・消費税の事案ですが、無予告要件の解釈は税目共通です。
| 裁判例 | 判断のポイント |
|---|---|
| 東京地裁 令和3年10月6日判決 (税資271号順号13613) 控訴審 東京高裁令和4年6月2日 上告不受理により確定 |
無予告要件の解釈を示して充足を正面から判断した裁判例。 売上代金を代表者個人名義口座で受け入れていたこと等を挙げたうえで、「一般に、原告のような家族経営の中小企業では、帳簿類等の改ざんを防ぐための内部統制が不十分であることが多い」としてあてはめた。 無予告理由の説明義務は条文上ないとも判示。 |
| 千葉地裁 平成29年11月15日判決 (税資267号順号13088) |
国家賠償請求の事案。 合理的な理由なく漫然と要件該当性の判断をしたと認め得る事情がある場合には国賠法上違法となるとし、国の側に判断の根拠とした事実関係を明らかにする責任があるとした。 請求自体は棄却。 |
| 東京地裁 令和2年10月15日判決 (税資270号順号13464) |
無申告のインターネット取引の事案。 「データの改ざんや消去等が容易に行われ得る」として無予告要件の充足を認めた。 調査手続の瑕疵は原則として更正処分等の効力に影響せず、重大な違法を帯びる場合に限り取消事由となるとも述べている。 |
| 東京高裁 令和4年8月25日判決 (税資272号順号13747) |
調査結果説明を欠いた事案。 説明責任を果たさず修正申告等の機会が実質的に失われたと評価される事案では課税処分を取り消すべき場合があるとし、国が主張した重大違法限定基準を明示的に排斥した。 ただし結論としては取消しを認めず、棄却・確定。 |
令和3年判決の読み方には注意が必要です。
「家族経営の中小企業」という一般論であてはめた点については、74条の10が判断材料を「国税庁等が保有する情報」に限定している趣旨に反するとして学説上の批判が強く、解釈・適用の当否は分かれています。
無予告調査が広く適法化されたと読むべき判決ではありません。
なお、平成23年改正後の税務調査手続に関する最高裁判例は存在しません。
「事前通知」に関する公表裁決は3件あり、いずれも所得税・消費税の事案です。
無予告調査で最も実害が大きいのは、加算税の軽減枠が事実上失われる点です。
仕組みを順に見ていきます。
| 修正申告のタイミング | 税率 | 加重部分 |
|---|---|---|
| 調査通知前かつ予知前 | 課されない | ― |
| 調査通知後・予知前 | 5% | 10% |
| 予知後 | 10% | 15% |
加重部分とは、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分をいいます。
「調査通知」とは、通則法74条の9第1項4号(対象税目)・5号(対象期間)に掲げる事項と、政令で定める事項の通知をいいます。
この政令に当たる国税通則法施行令27条4項は、政令で定める事項を「実地の調査において質問検査等を行わせる旨」としたうえで、括弧書きで「法第七十四条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、調査を行う旨」と読み替えています。
つまり無予告調査では、臨場して「調査を行う旨」「対象税目」「対象期間」の通知を受けた時点で、調査通知が成立します。
事務運営指針が臨場後速やかに通知すべき7項目の冒頭にこの3つを置いているのは、この構造によるものです。
「無予告調査では調査通知が行われない」という説明を見かけますが、これは誤りです。
その納税者に対する臨場調査、その納税者の取引先に対する反面調査又は非違事項の指摘等により、当該納税者が調査があったことを了知したと認められた後に修正申告書が提出された場合の当該修正申告書の提出は、原則として「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当する。
(注)臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しない。
事前通知がある通常の調査では、日程調整の電話(=調査通知)を受けてから臨場日までの数日から2週間程度が、調査通知後ではあるが予知前という期間になります。
この間に修正申告をすれば5%(超過部分10%)で済みます。
これに対し無予告調査では、調査通知の成立と臨場が同時に起こるため、この緩衝期間が存在しません。
臨場後に修正申告をしても原則として予知後の扱いとなり、10%(超過部分15%)が適用されます。
条文の建付けとしては臨場後でも予知前なら5%の余地は残りますが、上記事務運営指針が「原則として予知に該当する」としている以上、実際には期待しにくいと考えるべきです。
| 区分 | 50万円以下 | 50万円超300万円以下 | 300万円超 |
|---|---|---|---|
| 調査通知前かつ予知前 | 5% | 5% | 5% |
| 調査通知後・予知前 | 10% | 15% | 25% |
| 予知後 | 15% | 20% | 30% |
300万円超30%は、令和5年度改正により令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に適用されます。
仮装隠蔽があれば重加算税(過少申告に代えて35%、無申告に代えて40%。短期間に繰り返された場合はさらに10%加重)となります。
書面添付(税理士法33条の2)を行っている場合、通常は事前通知の前に税理士が意見を述べる機会(同法35条1項の意見聴取)が与えられます。
この意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出された場合には「更正があるべきことを予知してされたもの」に当たらないとされており(資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)第2節3)、加算税なしで是正できる貴重な機会です。
税理士法35条1項は「あらかじめその者に日時場所を通知して調査する場合」を要件としているため、無予告調査ではこの意見聴取は行われません。
同事務運営指針も、意見聴取は「国税通則法第74条の9に規定する事前通知などを行わないこととしたときを除き」行うと明記しています。
書面添付をしていても無予告調査はあり得ますし、その場合には書面添付の最大の利点である事前の意見聴取が働きません。
なお、添付書面がある申告書について更正をすべき場合の意見聴取(同法35条2項)は事前通知を要件としていないため、無予告調査を経て更正に至る段階では、なお適用の余地があります。
また同条4項は、これらの措置の有無が調査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならないと定めています。
事前通知は、税務代理人がある場合には税務代理人に対しても行われます(通則法74条の9第1項本文の括弧書き、税理士法34条1項)。
さらに、納税者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、納税者への通知は税務代理人に対してすれば足りるとされています(通則法74条の9第5項。平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用)。
この同意は税務代理権限証書に記載することが法令上の要件で、口頭や別の書面では有効となりません。
相続税ならではの注意点。
国税庁のFAQ(税理士向け)は相続税について、翌年分等の申告がないため、申告書と税務代理権限証書を提出した後に同意が示された場合は速やかに同意を記載した税務代理権限証書を再提出するよう求めています。
相続税は申告が一回限りで、翌年の申告で補正する機会がありません。
申告の時点で同意欄に記載しておくことが実務上重要です。
| 項目 | 令和6事務年度 |
|---|---|
| 実地調査件数 | 9,512件 |
| 申告漏れ等の非違件数 | 7,826件(非違割合82.3%) |
| 重加算税の賦課件数 | 1,065件(非違件数に対する割合13.6%) |
| 申告漏れ課税価格 | 2,942億円 |
| 追徴税額(合計) | 824億円 |
| 1件当たり申告漏れ課税価格 | 3,093万円 |
| 1件当たり追徴税額 | 867万円 |
| 簡易な接触の件数 | 21,969件 |
| 無申告事案の実地調査 | 650件(非違割合86.5%、1件当たり追徴税額2,187万円) |
無申告事案の1件当たり追徴税額は、全体の約2.5倍になっています。
公表されていないもの。
国税庁は無予告調査の件数・割合を公表していないため、相続税調査のうちどの程度が無予告なのかを示す公的な数値はありません。
また、相続税調査が申告期限の1年から2年後の秋に多いという実務上の傾向はよく言われますが、これを裏付ける国税庁の公式な記載は確認できませんでした。
更正決定等の期間制限(通則法70条)により、原則として法定申告期限から5年、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年です。
相続税には課税期間がないため、法定申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月)が起算点になります。